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フロン排出抑制法について

「フロン製品」を
ご使用中のみなさまへ

2015年4月1日より、
フロン排出抑制法が施行され

第一種特定製品の管理者には
以下の義務が課せられました。

  • 01
    製品の適切な場所への設置、
    設置環境の維持保全
  • 02
    製品の定期的な
    全数点検
  • 03
    製品の整備履歴の
    記録・保存
  • 04
    フロン類の漏えい時における
    適切な措置
  • 05
    漏えい量の報告
    (1000CO2-t/年間 以上の場合)
  • 06
    機器整備時における
    フロン類の充填及び回収の委託

フロン排出抑制法の全体像

フロン排出抑制法はフロン類の製造から
廃棄までのライフサイクル全体に対する包括的な対策。

フロン類のライフサイクル全体にわたり、
すべての関係者に対応が求められています。
  • フロン
    メーカー

  • 製品
    メーカー

  • フロン管理者
    (ユーザー)

  • 充填
    回収業者

  • 破壊・
    再生業者

フロン管理者様が取り組む措置
~段階別~

  • 01

    準備段階

    社内の冷凍空調機器の調査・リスト化

    点検記録簿の作成 管理担当者、簡易点検実施者の決定
    定格出力、空調機器/冷凍冷蔵機器の区別、初期充塡量等の把握と記載

  • 02

    使用時・
    整備発注時

    適切な設置、設置する環境の維持管理

    簡易点検・定期点検の実施と点検記録簿への記録 必要に応じ、第一種フロン類充填回収業者による充填・回収
    →充塡証明書・回収証明書の受取
    漏えいの疑いがあるときは速やかに点検・修理(専門業者への依頼)

  • 03

    廃棄時

    廃棄等の前にフロン回収を依頼、書面(回収依頼書等)の交付

    第一種フロン類充塡回収業者による回収

    引取証明書の受取・保管(引取証明書が交付されない場合、都道府県に通知)

    再生証明書・破壊証明書の受取

    引取証明書写しの交付

フロン管理者様が作成 又は
保存すべき書面等

書面等 保存期間等
準備段階、
使用時・整備
発注時
作成
(法定外)
第一種特定製品のリスト -
作成・保存 点検記録簿 第一種特定製品の廃棄等に係るフロン類の引渡しを行った日から3年間保存(機器譲渡時には引き継ぎ)
作成
(対象事業者のみ)
フロン類算定漏えい量報告 事業所管大臣へ報告
受取 充塡証明書・回収証明書 保存義務はないが、点検記録簿への転記や漏えい量の算定に必要
受取
(回収時のみ)
再生証明書・破壊証明書 保存義務はないが、処理状況の確認が望ましい
廃棄時 交付・受取・保存 行程管理票
(回収依頼書、委託確認書、
再委託承諾書、引取証明書)
3年間保存
受取 再生証明書・破壊証明書 保存義務はないが、処理状況の確認が望ましい
交付 引取証明書の写し -
特に大変!

フロン機器を廃棄する際に
必要な「行程管理票」!

機器点検の記録は、
設置時から廃棄後も
3年間保存が必要です。

詳細は下記、「一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構」様の
行程管理票のご案内をご確認ください

https://www.jreco.or.jp/data/koutei_guide_202008.pdf

2020年4月1日より、改正フロン排出抑制法が施行されています。
変更点を記載します。

改正フロン排出抑制法の主な変更点

機器の点検・整備の記録・保存について
  • 現行法

    適切な機器管理を行うため、機器の点検・修理、冷媒の充塡・回収の履歴等を記録し、機器の廃棄まで保存する。

    改正法

    機器廃棄後も、点検・整備記録簿を3年間保存する。

機器廃棄を適切に行わない
違反に対する罰則の強化
  • 01

    廃棄等実施者(機器を廃棄する者)は、フロン類を充填回収業者に必ず引渡しを行う。

    違反したら直接罰で50万円以下の罰金

  • 02

    廃棄等実施者(機器を廃棄する者)は、回収依頼書、委託確認書の交付を必ず行う。また、回収依頼書(写し)、委託確認書(写し)、引取証明書を必ず保存(3年間)する。回収依頼書、委託確認書の記載内容不備や虚偽記載は行わない。

    違反したら直接罰で30万円以下の罰金

  • 03

    廃棄等実施者(機器を廃棄する者)は、廃棄機器を引渡す場合は、引取証明書(写し)を引取等実施者(廃棄機器を引き取る産業廃棄物業者やリサイクル業者)へ必ず交付する。

    違反したら直接罰で30万円以下の罰金

  • 04

    引取等実施者は、機器の処分を再委託したり、譲渡するときは引取証明書(写し)を必ず回付する。また、引取等実施者は、引取証明書(写し)を保存する。

    違反したら直接罰で30万円以下の罰金

詳細は下記、「一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構」様のHPをご確認ください

http://jreco-rams.jp/notice/

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